コラム

2026年04月04日

訳あり不動産の減額相場|事故物件・再建築不可・旗竿地・ゴミ屋敷はどれくらい安くなるのか

訳あり不動産とは

訳あり不動産とは、買主が購入をためらう事情を抱えた不動産のことを指します。
一般に売り出されている通常の不動産と比べると、査定額や売却価格が下がりやすく、内容によっては大きく減額されることもあります。


主な訳あり不動産の種類

代表的な訳あり不動産には、次のようなものがあります。

  • 事故物件
  • 再建築不可物件
  • 境界未確定物件
  • 共有持分
  • 借地権付き物件
  • 旗竿地
  • ゴミ屋敷物件

こうした物件には全国共通の定価表があるわけではありませんが、実務上は「物件の種類」「立地」「融資の可否」「問題を解消できるかどうか」によって、ある程度の相場が見えてきます。


減額相場の目安

国土交通省や国税庁、公表されている実務資料などを踏まえると、訳あり不動産の減額相場は以下の通りです。

  • 軽度の問題:5〜15%程度
  • 中程度の問題:15〜30%程度
  • 重い案件:30〜50%以上

種類別の減額目安

■ 事故物件(心理的瑕疵)

事故物件のような心理的瑕疵がある不動産は、内容によって差が大きいものの、一般的には10〜30%程度の減額が目安です。
社会的影響が大きい事案や、買主の心理的抵抗が強いケースでは、30〜50%を超えることもあります。


■ 再建築不可物件

再建築不可物件は、建て替えができず、住宅ローンも利用しにくいため、買主が限定されやすいのが特徴です。
そのため、通常物件と比較して20〜50%程度の減額で取引されることが多くなります。


■ 境界未確定・越境物件

境界未確定や越境のある物件は、軽微で解消可能であれば5〜10%程度の減額で済む場合もあります。
一方で、隣地トラブルがある場合や是正が難しい場合には、20%前後下がることもあります。


■ 共有持分

共有持分のみの売却は、単独で自由に処分しにくく流通性が低いため、全体価格の30〜50%以下になるケースも少なくありません。


■ 旗竿地

旗竿地は重大な瑕疵物件とは異なりますが、整形地と比べると価格は下がる傾向があります。

通路部分が長い、間口が狭い、車の出し入れがしにくい、建物配置に制限が出やすいといった理由から、

  • 整形地比で5〜15%程度
  • 条件が悪い場合は15〜20%以上

の減額になることがあります。


■ ゴミ屋敷物件

ゴミ屋敷物件は、残置物、悪臭、害虫、建物劣化、近隣トラブルなどが重なりやすく、買主から強く敬遠される傾向があります。

片付けだけで再流通できるレベルであれば10〜20%程度で収まることもありますが、臭気や傷みが深刻な場合は20〜40%以上の減額になることもあります。


訳あり不動産を売却する際の考え方

訳あり不動産は、一律に安くなるわけではありません。
価格は「問題の重さ」と「解消できるかどうか」で決まります。

適切な調査、正確な告知、販売方法の選択によっては、条件よく売却できる可能性も十分あります。

大切なのは、高く見せることではなく、問題点を正確に整理し、買主が判断しやすい状態で売り出すことです。

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