コラム

2026年05月09日

あなたの家は大丈夫?気づいていない訳あり物件ランキングTOP10

「訳あり物件」と聞くと、事故物件や再建築不可物件のような、誰が見ても分かりやすい不動産をイメージする方が多いかもしれません。

しかし実際には、売主自身は「普通の家」だと思っていても、査定や売却の場面で“訳あり物件に近い扱い”を受けるケースは少なくありません。

長年住んでいると、不便さや問題点に慣れてしまい、売却時にはじめて市場での見られ方を知ることもあります。

今回は、一般の方が見落としやすい「実は売却時に注意が必要な不動産」をランキング形式でご紹介します。


第1位|相続登記が終わっていない物件

親名義のまま住み続けているケースです。

本人は自宅のつもりでも、そのままではすぐに売却できず、相続人の確定や登記手続きが必要になります。

特に相続人が多い場合や、長年放置されている場合は、手続きが複雑化しやすく注意が必要です。


第2位|境界が未確定の土地

  • 境界標がない
  • 古い測量図しかない
  • 隣地と口約束のまま使っている

このような土地は、売却時に隣地所有者との確認が必要になることがあります。

場合によっては話し合いが長引き、売却自体が止まってしまうケースもあります。


第3位|越境している物件

屋根・雨樋・塀・樹木・配管・カーポートなどが、隣地へ少しかかっているケースです。

住んでいる間は問題になっていなくても、買主は将来的なトラブルをかなり気にします。

小さな越境でも、契約条件や価格に影響することがあります。


第4位|再建築不可や接道条件に問題がある物件

「今建物があるから安心」と思っていても、

  • 建築基準法上の道路に接していない
  • 接道幅が足りない

などの理由で、建て替えができない場合があります。

不動産会社へ査定を依頼して、はじめて判明するケースも少なくありません。


第5位|違法増築・未登記部分がある建物

  • サンルーム
  • 倉庫
  • 離れ
  • ベランダ囲い

などを後から増やしているケースです。

便利に使っていても、登記内容や確認申請と一致していない場合、売却では不利になることがあります。


第6位|共有名義のままになっている物件

  • 相続で兄弟共有
  • 離婚後も夫婦共有のまま

といったケースです。

自分の持ち物と思っていても、単独では自由に売却できない場合があります。

共有者との意思確認が必要になり、売却が進みにくくなることもあります。


第7位|事故物件に該当する可能性がある物件

  • 自殺
  • 孤独死
  • 発見が遅れた死亡
  • 特殊清掃が入ったケース

などが該当します。

「昔のことだから問題ない」と思っていても、売買では告知が必要になる場合があります。

内容によっては査定価格や販売期間にも影響します。


第8位|残置物が多すぎる物件

本人は「荷物が多いだけ」と思っていても、

  • 建物の状態が分かりにくい
  • 室内確認がしづらい
  • 管理状態が悪く見える

などの理由で、査定ではマイナス評価になりやすいです。

特に空き家期間が長い物件では注意が必要です。


第9位|連棟・長屋・旗竿地の物件

住んでいる本人にとっては普通でも、市場では整形地や一般的な戸建てより評価が下がりやすい傾向があります。

特に、

  • 再建築の問題
  • 駐車条件
  • 通路部分の権利関係

などが絡むと、価格や売却期間に影響しやすくなります。


第10位|近隣トラブルのある物件

  • 騒音
  • 境界争い
  • ゴミ問題
  • 感情的な対立

などがあるケースです。

建物自体に問題がなくても、買主にとっては大きな不安材料になります。

内容によっては告知義務の対象になる場合もあります。


まとめ|「普通の家」と思い込まず、事前確認が大切

不動産は、住んでいる本人にとっては「当たり前」でも、買主や市場から見ると大きなマイナスポイントになることがあります。

ただし、問題がある=売れない、というわけではありません。

重要なのは、

  • 何が問題なのか
  • どの程度影響するのか
  • どう整理すれば売却できるのか

を早めに把握することです。

「うちも当てはまるかもしれない…」と感じた場合は、訳あり物件に詳しい不動産会社へ早めに相談することをおすすめします。

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